第一種電気工事士の実務経験、3年の数え方

第一種電気工事士免状の交付には、原則として3年以上の実務経験が必要です。数字だけ見ると単純ですが、実際に証明書を作る段になると「3年は連続していないといけないのか」「今の会社に入る前の工事は数えられるのか」「維持管理の仕事は実務経験に入るのか」といった疑問が出てきます。ここでは、都道府県が公表している実務経験証明書の記載要領をもとに、何が3年に数えられ、何が数えられないかを整理します。

このページでできないこと 実務経験の可否は最終的に免状を交付する都道府県知事が個別に判断します。ここでの整理は一般的な考え方の案内であり、あなたの経験が実務経験に該当するかどうかの確定的な判定ではありません。判断に迷う場合は、住所地の都道府県の担当窓口(多くは危機管理・保安関連の課)に実際の勤務内容を示して確認してください。

3つのルートと必要年数

第一種電気工事士免状は、次のいずれかのルートで交付要件を満たすと申請できます。多くの人が使うのは(1)です。

ルート必要な実務経験起算点
(1)第一種電気工事士試験に合格3年以上試験合格の前後を問わず通算できる
(2)電気(事業)主任技術者免状を取得5年以上主任技術者免状の取得後
(3)高圧電気工事技術者試験に合格3年以上同試験の合格後

(3)の高圧電気工事技術者試験は現在は実施されていない過去の試験です。現役で申請する人のほとんどは(1)か(2)に該当します。以下は主に(1)のルートについて説明します。

3年は「連続」ではなく「通算」でよい

実務経験証明書には、勤務先ごとに複数の期間を記入する欄と、それらを合算した「通算期間」を記入する欄があります。つまり途中で転職していても、それぞれの勤務先が証明書を発行できれば、期間を合算して3年に届かせることができます。ブランク(無職期間や、対象外の業務についていた期間)があっても、その部分を除いて合算すればよく、3年間ぶっ通しで同じ現場にいる必要はありません。

ただし、勤務先が複数にわたる場合は1つの証明書にまとめてもらうことはできず、事業者ごとに証明書を1枚ずつ作成してもらう必要があります。すでに退職した会社に依頼することになるケースもあるため、早めに連絡しておくと申請時にあわてずに済みます。

何が実務経験に数えられるか

数えられる工事は、従事した電気工作物の区分と、そのとき自分が持っていた資格の組み合わせで決まります。

工事の区分数えられる条件
一般用電気工作物等(600V以下で受電する住宅・店舗など)の工事第二種電気工事士免状を取得した後に従事した分のみ
簡易電気工事(600V以下で使用する500kW未満の自家用電気工作物)認定電気工事従事者認定証を取得した後に従事した分のみ
500kW以上の自家用電気工作物の工事電気主任技術者の監督・指導の下であれば、無資格でも従事した分が数えられる
電気事業用電気工作物の工事数えられる

この表からわかる重要な点は、「第二種電気工事士として働いた期間」が実務経験のカウント開始点になるということです。第二種電気工事士免状を取る前にアルバイトや見習いとして工事に携わっていたとしても、その期間は算入されません。

実務経験に数えられない代表例

特に誤解されやすいものを挙げます。

迷いやすいのは1点目です。「電気の仕事を3年している」ことと「実務経験として認められる工事に3年従事している」ことは同じではありません。設備の巡回点検や運転管理が中心の業務についている場合、試験合格者ルートでは実務経験が積み上がっていない可能性があるため、早めに担当業務の内訳を確認しておくことをすすめます。

証明書を作るときの注意

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ご利用にあたって 本ページは第一種電気工事士免状の交付要件に関する一般的な考え方を整理したもので、個別の実務経験が要件を満たすかどうかを判定するものではありません。実務経験として認められる工事の範囲や証明書の様式・手続きは、免状の交付事務を行う都道府県によって案内が異なる場合があります。申請にあたっては、必ず 一般財団法人電気技術者試験センター および住所地の都道府県が公表する最新の公式情報をご確認ください。本サイトは本ページの利用によって生じた結果について責任を負いません。